今回から新シリーズを開始します。 テーマは『働き方改革』です。
働き方改革法案は本年度2019年4月から施行されていますが、
来年2020年4月からは中小企業にも本格的に適用開始されます。
この働き方改革は経営者自らの考え方を変えることを求め、かつ経営的には多くのコスト増を強いる改革です。
その意味では『大改革』です。 ぜひ、よくご理解ください!
『働き方改革』は2019年4月に施行された法案です。
しかし中小企業においては「2020年から『働き方改革』が本格適用が始まる」と言われています。 何故なのでしょうか?
それは多くの中小企業が実質的に関係している「時間外労働の上限適用」が、
いよいよ2020年4月から中小企業にも適用開始されるからです。
では『働き方改革』と一言で言いますが、
『働き方改革』にはどのような関連法案があるのでしょうか?
まずはそこから確認しましょう。
1.時間外労働の上限規制
【施行時期】大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から
【内容】36協定の特別条項に従来は上限規制がありませんでしたが、
「年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間」の限度が設定されます。
2.年次有給取得の義務化
【施行時期】大企業・中小企業を問わず2019年4月から
【内容】有給休暇が年10日以上ある労働者に対して
最低でも5日取得させることが企業に義務付けられます。
3.勤務間インターバル制度の普及推進
【施行時期】大企業・中小企業を問わず2019年4月から
【内容】前日の終業時刻と翌日の始業時刻のあいだに
一定時間の休息を確保することが努力義務とされます。
4.中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止
【施行時期】中小企業に対して2023年4月から
【内容】月60時間を超える時間外労働について中小企業は割増率25%に据え置かれて
いましたが、2023年4月から大企業と同様に50%の割増率となります。
5.産業医の機能強化
【施行時期】大企業・中小企業を問わず2019年4月から
【内容】事業主は産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に報告する
ことが義務化されます。
6.同一労働同一賃金の義務化
【施行時期】大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から
【内容】1)正社員と非正規労働者の不合理な待遇差禁止
2)派遣労働者の派遣先又は同種業務労働者との均等待遇実施
3)正社員との待遇差の内容・理由の説明 が義務化されます。
7.高度プロフェッショナル制度の創設
【施行時期】大企業・中小企業を問わず2019年4月から
【内容】一定の収入(1075万円以上)があり高度の専門性知識を必要とする業務に従事
する場合、本人の同意などを条件に、労働時間および休日・深夜の割増賃金等の
規定を適用除外できます。
8.フレックスタイム制の清算期間延長
【施行時期】大企業・中小企業を問わず2019年4月
【内容】フレックスタイム制の清算期間を現行の1ヵ月から3ヶ月に延長できます。
なお「中小企業」という定義ですが、『働き方改革』の主管省庁である厚労省によると、
次のように定義されています。
※常時使用する労働者数とは、常態として使用される労働者数であり、臨時的に雇い入れた場合や、臨時的に欠員を
生じた場合については常時使用する労働者数に変動が生じたものとしない。
パート・アルバイトであっても臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に含む。
「常時使用する労働者」については、さらに具体的に次のように定めてられています。
①期間を定めずに雇われている労働者
②1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
③1か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、
当該年の前年の11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者
いかがでしょうか、『働き方改革』に対応するのは大変だと感じられたのではないので
しょうか?いま中小企業を取り巻く大変革はハッキリとは見えないかもしれませんが、
足元の深いところでマグマのように渦巻いています。
それらに対処していくためには、会計によって経営をしっかり管理することが大切です。
そうは思われませんか?
掲載日:2019年12月4日 |カテゴリー:トピックス
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