『消費税10%』コラムは今回で最終となりますので、最終の第9回目は「改正のまとめ」
です。これまで8回にわたってこの10月からの消費税改正はいままで消費税改正とは違い経営に大きな影響をもたらすと言ってきました。
最終回は今回の改正点を時系列にまとめ、その改正事項について説明します。
①標準税率が8%から10%に変更されます
税率改正のポイントは、その内訳である「消費税率」と「地方消費税率」の割合も
同時に変更されているということです。
②軽減税率8%が導入されます
軽減税率はお酒と外食を除く飲食品と定期購読新聞に適用されることはご承知のとおり
ですが、税率はこれまでと同じ8%であっても先ほどの標準税率と同様、その内訳である
「消費税率」と「地方消費税率」の割合が変更されているということです。
したがいまして、会計上はこれまでの8%、新しい10%、軽減税率8%と3つに分けて
売上も仕入も経費も管理する必要があります。
また軽減税率は提供の仕方によって適用されたり適用されないという場合もありますが、
統一価格で提供してもよいともされています。
ただその場合は提供の仕方によって本体料金は変化しますので、お客さんには統一価格で
わかりやすくできますが、内部的には店内飲食でいくら、持ち帰りでいくらと把握するこ
とが正しい対応ということになります。
③キャッシュレス・ポイント還元制度が始まります
10月1日から来年6月30日まで、お客さんがキャッシュレスで購入された場合には
5%のポイントが還元される制度が始まります。
もちろんこの制度に参加するためには事業者側もキャッシュレスの対応をしなければなり
ませんので、いくらかのコストがかかることになります。
制度期間中はコストも安く抑えられるようですが、問題はサービス開始時の混乱と制度終
了後のコスト増をどう考えるかです。そのことを踏まえてキャッシュレス・ポイント制度
に参加するのか、しないのかを判断する必要があります。
④区分記載請求書等保存方式が開始されます
10月1日からはさらに請求書等の記載変更や帳簿の記載変更もしなければなりません。
そのポイントは税率がわかることと税率ごとの税込金額がわかることです。
特に書式は定められていませんので、この2点がわかればよいことになります。
①総額表示方式特例措置の終了
再来年の3月31日で「総額表示の特例」が終わります。
これまで、税抜金額に別途消費税を表示することも認められていましたが、
2021年4月からは必ず総額表示(税込表示)にしなければなりません。
特に罰則等はないと思われますが、お店の信用・信頼にも影響しますので
きちんと対応されるべきでしょう。
①適格請求書発行事業者の登録申請受付開始
4年後の2023年から「インボイス制度」が開始されます。
それに先だって、インボイスを発行するためには税務署に適格請求書発行事業者としての
登録を申請しなければなりません。
そして申請が通れば、国税庁のホームページに適格請求書発行事業者として自社の名称が
公開されることになります。
①インボイス制度の開始
4年後となりますが、いよいよ今回の消費税改正のメインイベント『インボイス制度』が
始まります。
この制度が始まると、これまでは請求書やレシートさえ保存していればそれに基づき
「仕入税額控除」ができましたが、2023年からはインボイスである「適格請求書」が
ないと仕入税額控除ができなくなります。
なお、インボイスが発行できない免税事業者に対する配慮として
2026年9月30日までは免税事業者からの仕入税額控除を80%まで、
2029年9月30日までは同じく50%までできるようにされています。
つまり、免税事業者はたとえ仕入れ等に消費税が発生しても、売上げ時に消費税として
請求をすることはできなくなり、仕入れ等に発生する消費税を転嫁するためには値上げ
するしかありません。 そういう時代が来るのに、あと10年です。
今回の消費税改正は継続して申し上げているとおり、特に中小・小規模事業においては
「過去の消費税改正とは違う」という認識を持つべきだと思います。もう経営はドンブリ
勘定や感だけではできなくなります。計数に基づく経営が必須です。
そうでないと4年後から10年後にはとんでもない状況になりかねません。
よく考えましょう。
掲載日:2019年9月11日 |カテゴリー:トピックス
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