今回はトピックス的に、現在、中小企業庁が実施している「早期経営改善計画支援事業」についてご紹介しましょう。
早期経営改善計画支援事業とは、中小企業庁が法人・個人の中小企業事業者に向けて
実施している支援事業なのですが、あまり知られていないようです。
主旨は、赤字経営や資金繰りで悩んでいる法人・個人の中小企業事業者の経営改善意識を
高め、平常時から採算管理や資金繰り管理などが行えるように、外部専門家(経営革新等
支援機関等)の早期経営改善計画策定費用とモニタリング費用を補助するものです。
但し、補助には上限があり、外部専門家に対する費用の3分の2(上限は20万円)です。
今回はその手順をご紹介しましょう。
(1)金融機関から「事前相談書」を入手する
最初に取引のある金融機関に出向き、「事前相談書」をもらいます。
前もって電話しておけば、スムーズに運びます。
(2)経営改善支援センターへ「経営改善支援センター事業利用申請書」を提出する
各都道府県単位にある経営改善支援センターへ申請書を持参します。
持参する資料等は次のとおりです。
[提出書類]
■記入書類 ①利用申請書
②申請者の概要
③業務別見積明細書
■添付書類 ④履歴事項全部証明書
⑤認定支援機関認定通知書
⑥認定支援機関の見積書及び単価表
⑦金融機関の事前相談書
※この書類によって経営改善支援センターが審査し、「適切」と判断した場合は
外部専門家にその旨を通知されます。
(3)早期経営改善計画の策定する
適切と判断された場合は外部専門家の協力を得て、早期経営改善計画の策定に取り
かかります。
(4)金融機関へ作成した「早期経営改善計画書」を提出する
作成した早期経営改善計画を金融機関へ持参し、「受取書」をもらいます。
(5)経営改善支援センターへ「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を提出する
[提出書類]
■記入書類 ①支払申請書
②早期経営改善計画書
③業務別請求明細書・従事時間管理表
■添付書類 ④外部専門家の支援センター宛請求書
⑤申請者と外部専門家の策定支援に関する契約書
⑥事業者から外部専門家への支払を示す領収書
*金額は本来の請求金額の3分の1の金額です
⑦早期経営改善計画の金融機関受取書
※この書類によって経営改善支援センターが確認し、支払申請の結果、決定支払額と
支払予定日が外部専門家に通知されます。
支払額の上限は計画策定費用の3分の2です。(但し、上限額は20万円)
(6)モニタリングを実施する
外部専門家の協力を得て、早期経営改善計画のモニタリングを実施します。
(7)経営改善支援センターへ「モニタリング費用支払申請書」と「モニタリング報告書」 を提出する
[提出書類]
■記入書類 ①モニタリング費用支払申請書
②モニタリング報告書
③業務別請求明細書・従事時間管理表
■添付書類
④外部専門家の支援センター宛請求書
⑤申請者と外部専門家のモニタリングに関する契約書
⑥事業者から外部専門家への支払を示す領収書
*金額は本来の請求金額の3分の1の金額です
※この書類によって経営改善支援センターが確認し、費用支払申請の結果、決定支払額と
支払予定日を外部専門家に通知されます。
上限はモニタリング費用の3分の2です。
(但し、上限額は5万円、かつ計画策定費用と併せて20万円までです)
4月度から多くの企業で新年度に入られるかと思います。
問題・課題は認識していても、なかなか改善にとりめないのが「経営」というものです。
そこで、心機一転! 気分一新! 早期経営改善計画に取り組むのもいいかと思います。
ぜひ、ご検討されれば如何でしょうか。
当社でもお手伝いしております。 お問い合わせはコチラから
掲載日:2018年3月14日 |カテゴリー:トピックス
本店:〒355-0062 東松山市西本宿1968-1 坂戸:〒350-0233 坂戸市南町35-20 |
![]() |
0120-634-154 営業時間 8:30~17:30 定休日 土・日・祭日 |